「投資って税金が難しそうで、なんか二の足を踏んでる」って、自分も最初まったく同じでした。
FP2級の勉強で税制はひととおり学んだんですよ。でも、勉強と実際の投資をつなげて理解するのに時間がかかった。「20.315%の税金がかかる」と聞いても、じゃあ実際に何をどうすればいいのかがピンとこない。
この記事では、特定口座・NISA・損益通算・確定申告という投資家が必ず向き合う税金の話を、ひとつひとつ整理してみます。ざっくり言うと、「特定口座(源泉徴収あり)」を選べば大多数の人は確定申告不要です。でも、例外ケースを知っておかないと損をする場面があります。
- 投資の利益にかかる税率(20.315%の内訳)
- 特定口座(源泉徴収あり)を選ぶと確定申告が不要になる理由
- NISAで利益も配当も非課税になる仕組み
- 損益通算の具体的なやり方と繰越控除の使い方
- 確定申告が必要になる3つのケース
- FP2級の知識をもとに税金で損しないための基本
投資とNISAの関係をさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もどうぞ → NISAの基礎から始める投資入門
投資の税金って何が複雑なの?
「投資の税金は複雑だ」と言われる理由、自分なりに整理してみると、主に2つあると思います。
ひとつは、口座の種類によって税金のかかり方が全然違うこと。一般口座・特定口座・NISA口座、それぞれで手続きが変わります。もうひとつは、複数の証券会社や商品を使っていると、利益と損失をまとめて計算する「損益通算」が絡んでくること。
FP2級の試験勉強をしてた頃、この箇所の問題がとにかく苦手でした。制度の名前は覚えても、実務でどう動くのかがイメージできなくて。このブログを書いてるのも、あの頃の「もっとわかりやすく整理したかった」という気持ちの延長だったりします。
投資の利益にかかる税率は20.315%
まず大前提として、投資で得た利益(譲渡所得・配当所得)には20.315%の税金がかかります。
内訳は「所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%」です。100万円の利益が出たら、約20万円が税金として引かれます(出典: 国税庁「株式・配当・利子と税」)。
口座の種類が3つあって、それぞれで対応が変わる
| 口座の種類 | 特徴 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 一般口座 | 自分で損益を計算 | 原則必要 |
| 特定口座(源泉徴収あり) | 証券会社が税金を自動計算・納付 | 不要(原則) |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社が計算するが納付は自分 | 必要 |
| NISA口座 | 利益が非課税 | 不要 |
ほとんどの人は、「特定口座・源泉徴収あり」を選んでおけば確定申告をしなくていいんです。証券会社が税金を自動で計算して納めてくれます。
特定口座(源泉徴収あり)で確定申告が不要になる仕組み
証券会社が代わりに税金を納める
「源泉徴収あり」の特定口座を選ぶと、証券会社が売買のたびに自動で20.315%の税金を天引きして税務署に納めます。
利益が出た瞬間に税金が引かれるので、年末に自分で計算して申告する必要がない。これが「確定申告不要」の仕組みです。
自分が投資を始めたとき、真っ先に確認したのがこの設定でした。特定口座・源泉徴収ありになってるか、証券会社のマイページで確認してみてください。
「年間取引報告書」が自動で届く
毎年1月下旬〜2月に、証券会社から「年間取引報告書」が送られてきます。1年間の利益・損失・納税額がまとまった書類です。
確定申告をする場合はこの書類を使います。確定申告不要な場合でも、手元に保管しておくと何かと役に立ちます。
NISAなら利益も配当も非課税
NISA口座の利益には税金がかからない
NISA口座で運用した利益には、一切税金がかかりません。
特定口座だと100万円の利益から約20万円引かれるところ、NISA口座なら100万円まるごと手元に残ります。長期運用になるほど、この差は大きくなります。
FP2級の勉強で「NISA制度」を学んだとき、「これは使わない手がないな」と思った制度のひとつです。複利効果と非課税が組み合わさると、数十年後の差がとんでもないことになる。
新NISA(2024年以降)の非課税枠
| 区分 | 非課税枠 | 対象 |
|---|---|---|
| つみたて投資枠 | 年120万円 | インデックスファンドなど長期積立向け商品 |
| 成長投資枠 | 年240万円 | 株式・ETF・投資信託など幅広い商品 |
| 生涯非課税枠 | 合計1,800万円(うち成長投資枠1,200万円) | 一生涯で使える枠 |
(出典: 金融庁「新しいNISA」2024年)
一度使った非課税枠は、売却すれば翌年以降に枠が復活します。これが旧NISAとの大きな違いです。
NISAは損失を他の利益と通算できない点に注意
後述しますが、NISA口座内での損失は損益通算に使えません。この点は知っておいてください。
損益通算のやり方
損益通算とは、利益と損失を相殺すること
たとえば、A株で50万円の利益、B株で30万円の損失が出た場合。
損益通算すると、課税対象は50万円ではなく20万円になります。税金は約4万円に圧縮されます(出典: 国税庁「上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」)。
損益通算できる組み合わせ
| 利益の種類 | 損失と通算できる相手 |
|---|---|
| 国内株の譲渡益 | 国内株・ETF・投資信託の譲渡損 |
| 配当所得 | 株式の譲渡損(確定申告が必要) |
| 投資信託の分配金 | 株式・ETFの譲渡損(確定申告が必要) |
損益通算は同一の証券会社内であれば自動でやってくれますが、複数の証券会社をまたいで通算したい場合は確定申告が必要です。
3年間の繰越控除も使える
損益通算で相殺しきれなかった損失は、翌年以降3年間にわたって翌年の利益から差し引けます。これを「繰越控除」と言います。
今年大きく損が出た場合でも、確定申告で申告しておけば来年・再来年・再々来年の利益から引けます。損が出た年こそ確定申告するメリットが大きいって話です。
確定申告が必要な3つのケース
①複数の証券会社をまたいで損益通算したいとき
2つの証券口座で「A社は利益・B社は損失」のような場合、確定申告しないとそれぞれ独立して税金がかかります。損益をまとめたければ確定申告が必要です。
②損失を繰り越したいとき
今年損失が出て「来年の利益から差し引きたい」という場合、損失が出た年に確定申告して繰越申告をしておかないと、翌年以降の控除ができません。これを知らずに申告しないでいると、3年後に損をします。
自分のFP2級のテキストには「損失の繰越控除は要申告」ってはっきり書いてあって、試験でも頻出でした。実際にやることになったとき、「あ、これ試験で出た箇所だ」と思い出しました。
③配当所得を申告分離課税にして株の損失と通算したいとき
配当金は、何もしなければ「総合課税」で処理されます。でも「申告分離課税」を選んで確定申告すると、株の売却損と通算できます。
所得が高い人には節税効果が出る場合があります。一方、所得が低い場合は総合課税の方が税率が低くなることもあるので、自分の所得水準によってどちらが得かを確認するのが大事です。
証券口座の開設がまだの方へ
投資を始めるには証券口座が必要です。SBI証券・楽天証券ともに口座開設は無料で、NISA口座も同時に申し込めます。どちらも主要なインデックスファンドを取り扱っており、初心者でも始めやすい環境が整っています。
Point: 特定口座(源泉徴収あり)を選べば、確定申告は基本的に不要。損益通算したい場合だけ申告を検討すればOKです。
注意: 損益通算は同じ年の利益と損失を相殺する仕組み。複数口座がある場合は確定申告しないと通算されません。
数字で確認: 100万円の利益に対する税金は約20万円(20.315%)。10万円の損失を通算すれば、90万円に対して約18万円に軽減されます。
関連記事
まずは公式サイトで必要書類を確認してみてください。
まとめ
投資の税金、改めて整理するとこうなります。
- 特定口座(源泉徴収あり)を選べば、大多数の人は確定申告不要
- NISA口座を使えば、利益も配当も非課税。長期運用との相性が最高
- 損が出た年こそ、繰越控除のために確定申告する価値がある
税金は「知らなかった」だけで損をするジャンルです。NISAで非課税運用しながら、必要なときだけ確定申告する、というのが基本の形かなと思います。
まずは使っている証券口座が「特定口座・源泉徴収あり」になっているか確認してみてください。証券会社のマイページでサクッと確認できます。
投資信託の選び方はこちらで解説しています → NISA対応投資信託の選び方
本記事は一般的な税制情報を提供するものであり、個別の税務アドバイスではありません。税務処理については税理士など専門家にご相談ください。税制は改正される場合があります。最新情報は国税庁ウェブサイトでご確認ください。

